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第1条(目的)
本規約は、一般社団法人デジタル・イノベーション(以下「当法人」という。)の定款(以下「定款」という。)第2章に基づき、当法人の会員(以下「会員」という。)の入退会及び権利義務等について必要な事項を定めるものである。
第2条(会員の資格及び種類)
- 当法人の指定する手続きに基づき、当法人へ入会を申し込み、当法人が承認したものを会員とする。
- 会員の種類は、定款第5条の定めのとおり、正会員、専門会員、学生会員とする。
- 正会員は、一般会員と企業会員により構成される。
- 一般会員は、学生会員を除く個人を対象とし、個人事業主(従業員がいない場合)も含める。
- 企業会員は、株式会社、一般社団法人、地方自治体など組織体を対象とする。なお、従業員がいる場合の個人事業主は企業会員に含める。
第3条(入会申込みと承認・不承認)
- 会員となろうとする者は、当法人の指定する方法により入会申込みを行い、当法人の承認を得なければならない。
- 法人又は団体が会員となる場合には、その代表者として当法人に対しその権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。ただし、法人登記上の代表者たることは要しない。)を定め、当法人に届け出なければならない。
- 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を当法人に提出しなければならない。
- 当法人の定款第42条で定める事業年度(7月1日から翌年6月30日。以下「事業年度」という。)の途中で、既に入会した会員がその会員の種類区分を変更することは認めない。既に取得した会員の種類区分を変更して入会を希望する会員は、新たに取得することになる当該種類区分における会費との差額を、事業年度内のどの時点において入会したかに関わらず当法人に納入した後、既に取得した種類区分の退会手続きを行うものとする。なお、変更に伴い会費が減額となる場合における当法人からの返金には一切応じない。
- 当法人は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受付けないことがある。
(1)当法人の趣旨に賛同していないとき。
(2)過去に当法人の除名処分を受けたことがあるとき。
(3)入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記または記入洩れがあるとき。
(4)本規約第4条に基づく反社会的勢力等に該当するとき。
(5)その他受付時に不適切と判断されたとき。
- 当法人において入会申込みが承認された場合、当法人は、当該入会申込みをした者に対し、すみやかに通知するものとする。
- 入会申し込みをした者の会員としての資格は、当法人が前項の通知を行った時点から生じるものとする。
- 当法人は、入会申込みが当法人において不承認とされた場合、入会申込みを行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが不承認とされた理由を説明又は開示する義務を負わないものとする。
第4条(反社会的勢力等の排除)
当法人は、入会を希望する個人又は、会社(関係会社を含む)の役員(当該役員の配偶者及び二親等内の親族を含む。以下「役員等」という。)、主な株主(取引所に上場していない会社の場合は全株主)、従業員若しくは取引先等が次の各号のいずれかに該当している場合、又は、該当するに至った場合の入会は認めず、また、既に会員であったときは、何らの催告をすることなく、当該会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、半グレその他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 本条の規定により、当法人が会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
第5条(会費)
会員は、当法人の運営及び活動の実施に要する経費を負担するため、理事会の定めるところにより、以下の入会費および年会費を負担しなければならない。入会費及び年会費は、将来的に価格変動はあり得るものとする。入会費及び年会費が変動したとしても、既に入会済の会員に関しては入会時の費用にて据え置くものとする。
- 入会費(不課税)
学生会員:0 円
一般会員:0 円
企業会員:0 円
- 年会費(不課税)
学生会員:18,000円(1月あたり1,500 円)
一般会員:60,000円(1月あたり5,000 円)
企業会員:1,200,000円から(1月あたり100,000 円から)
第6条(納入方法)
- 会員は、指定期日までに銀行口座自動引き落とし方法により、入会費及び年会費を納入する。なお、振込等の手数料が発生する場合は会員の負担とする。
- 事業年度の中途で入会する会員は、入会時期に関わらず年会費全額を納入する。
- 一度納められた会費等については、如何なる理由をもっても返還しない。
第7条(休会制度)
- 入会金を支払った会員については 次事業年度1 年間の休会を認める。ただし、休会の理由は本人の病気など、本人の参加が物理的に困難な状況のみに適用する。その他の理由による場合は、当法人の判断とする。
- 入会金を支払っていない会員(入会金制度発足以前の会員)については、入会金を支払うことで 次事業年度1 年間の休会を認める。休会理由は同上とする。
第8条(会員資格の有効期間)
- 会員の資格及び年会費の有効期間は、当法人が会員に対して入会申込みを承認する通知をした日が属する事業年度の末日(6月30日)までとする。
- 有効期間満了日の2ヶ月前までに、当法人又は会員より相手方に対し、書面又は電子メールによる退会等の意思表示がない場合には、更に本規約に基づく会員資格の有効期間を1年間自動で更新するものとし、以後も同様とする。なお、4月及び5月に入会申し込みを承認した会員は次年度も自動的に更新されるとものする。
第9条(会員の義務)
会員は、以下の各号に定める義務を負う
- 法令、定款、本規約その他の規程並びに当法人の決議に従う。
- 当法人の会費等を本規約第6条の期限までに納入する。
第10条(任意退会の手続き)
会員は、2ヶ月前までに当法人に書面又は電子メールによって届け出ることにより、任意に退会することができる。この場合は、会員名簿の登録を抹消する。
第11条(会員資格の取り消し)
当法人は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。
(1) 他者または当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および、信用等を傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、当法人が認めたとき。
(2) 会費の納入が、指定期日から起算して2ヶ月以上遅滞したとき。
(3) 当法人のサービスを通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為。また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。
(4) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
(5) 本規約又は、その他当法人が定める規則に違反したとき。
(6) その他、当法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
第12条(守秘義務)
1.会員は、当法人が機密と指定した情報については、会員である期間はもとより、退会後も当法人の承認を得ずに第三者に開示することはできないものとする。
2.当法人、会員、または当法人が提供する機会を介して開示される情報は原則としてすべて機密情報とする。
第13条(会員向けサービス)
1.当法人は会員に向けて、以下のサービス(以下「会員サービス」という。)を行う。
(1)コミュニティの構築
(2)ネットメディア、メールなどを利用した各種情報の提供
(3)オンライン会員名簿への掲載(会員名、社名、プロフィールと顔写真)
(4)その他当法人が必要と認めるもの
2.会員サービスには、その参加費用を会費に含む基本サービスと、企業会員に対してのみ以下の内容を別途有償で行うオプションサービスがある。
(1)最新のコンサルティングツールの提供
(2)経営やクライアント案件の相談
(3)書籍執筆やセミナー機会の提供
第14条(禁止事項)
会員は、以下の行為を行ってはならないものとする。
- 当法人の承認のない当法人名での活動又はその準備を目的とする行為
- 当法人の運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
- 当法人の信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為
- 当法人に対して虚偽の申告、届出を行う行為
- その他、当法人が不適当と判断する行為
第15条(通知及び連絡先)
- 会員は入会申込み時に名称(氏名)、住所、電話番号、Eメールアドレス等の連絡先情報を当法人に登録するものとする。
連絡先情報に変更があった場合には、速やかに当法人に対して書面あるいは電子メールによって通知するものとする。ただし、当該の通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
- 本規約に基づく当法人から会員に対する通知その他の連絡は、電子メール又は書面を
もって行うものとする。この場合、当法人は、登録された会員の連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなす。
- 本規約に基づく会員から当法人に対する通知その他の連絡は、書面又は当法人の電子メールアドレスに対する電子メールによるものとする。
- 前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当法人が判読できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当法人に到達したものとする。
第16条(個人情報の取り扱い)
当法人は、会員の個人情報を、以下の目的で取得し、利用するものとする。また、会員の個人情報を会員名簿により適切に管理するものとする。
- 当法人に関する情報提供及び関連するセミナー等の会員特典に関する案内及び依頼のため
- 会員への会費に関する確認のため
- 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当法人のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
- 当法人の運営上、他の会員に知らせるため
- 当法人が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせるため
- 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示などため
第17条(知的財産権及び成果物の帰属)
1.当法人の会員サービスによって提供される情報の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、すべて当法人に帰属します。ただし、当法人が特に「会員に帰属する」と指定するものは、この限りではない。
2. 会員がアンケート等で当法人に回答した内容等についての著作権 (著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、すべて当法人に帰属するものとし、会員(法人会員については当該回答をした者)は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとする。
3. 当法人は、会員から提供された情報をもとに、個人を特定できないように加工した統計情報を作成することがあり、この場合の著作権その他の知的財産権は当法人に帰属し、会員はいかなる権利も持たないものとする。
第18条(免責及び損害賠償)
- 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・疫病・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
- 当法人又は会員が提供する資料、情報等は現状有姿で提供され、これらの内容、これらを利用することの結果について、当法人は、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、なんら保証しない。会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わない。
- 当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その原因の如何にかかわらず、当法人は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求について、予見の有無に関わらず、責任を負わない。
- 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当法人は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。
- 当法人は、定款、本規約その他の規程の制定改廃により、当法人が会員に提供していた会員サービス内容の追加、変更、中断又は終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
- 会員が退会、除名等により会員資格を喪失した後も、本規定は継続して当該会員に対して効力を有する。
第19条(規約の改廃)
- 本規約の改廃は、理事会の決議をもって行う。
- 本規約の改廃は、当法人の Web サイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。
第20条(準拠法及び管轄)
- 当法人の活動又は本規約に関して、会員に疑義が生じた場合には、当法人に協議を申し入れるものとし、双方が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
- 当法人の活動または本規約に関して、会員と当法人の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。
- 会員と当法人の間に訴訟等が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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桝本 博之
理事 / Silicon Valley Japan College
名称 | 一般社団法人デジタル・イノベーション |
所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地4-4-15 |
info@digitalinnovation.or.jp | |
主な活動内容 |
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設立 | 2020年10月 |
代表者 | 代表理事 石川 恵理香 |